電気工事業登録
電気工事業の業務を行うために必要な登録です。電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、都道府県知事に申請します。
登録の要件:
- 人的要件:
- 主任電気工事士の設置(営業所ごとに1名以上)
- 一般用電気工作物のみを取り扱う場合:第二種電気工事士以上
- 自家用電気工作物も取り扱う場合:第一種電気工事士または電気主任技術者
- 欠格事由に該当しないこと:
- 電気工事業法違反による刑事処分を受けてから5年を経過していないこと
- 登録取消処分から5年を経過していないこと
申請先: 営業所の所在地を管轄する都道府県
申請書類:
- 登録申請書
- 主任電気工事士の資格証明書
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 法人の場合は登記事項証明書
- 個人の場合は住民票
登録期間と手続き期間:
- 登録は5年ごとの更新が必要
- 申請から登録までは約2週間〜1ヶ月程度
登録後の義務:
- 登録票の掲示
- 主任電気工事士の常駐
- 帳簿の作成・保存(5年間)
- 登録事項に変更があった場合の届出
- 廃業等の届出