電気工事業登録

電気工事業の業務を行うために必要な登録です。電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、都道府県知事に申請します。

登録の要件:

  • 人的要件:
    • 主任電気工事士の設置(営業所ごとに1名以上)
    • 一般用電気工作物のみを取り扱う場合:第二種電気工事士以上
    • 自家用電気工作物も取り扱う場合:第一種電気工事士または電気主任技術者
  • 欠格事由に該当しないこと:
    • 電気工事業法違反による刑事処分を受けてから5年を経過していないこと
    • 登録取消処分から5年を経過していないこと

申請先: 営業所の所在地を管轄する都道府県

申請書類:

  • 登録申請書
  • 主任電気工事士の資格証明書
  • 主任電気工事士の雇用証明書
  • 法人の場合は登記事項証明書
  • 個人の場合は住民票

登録期間と手続き期間:

  • 登録は5年ごとの更新が必要
  • 申請から登録までは約2週間〜1ヶ月程度

登録後の義務:

 

  • 登録票の掲示
  • 主任電気工事士の常駐
  • 帳簿の作成・保存(5年間)
  • 登録事項に変更があった場合の届出
  • 廃業等の届出