電気通信事業

電気通信事業法に基づき、電気通信サービスを提供するための届出です。電気通信事業とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、または電気通信設備を他人の通信の用に供する事業です。インターネットサービスプロバイダー、CATV事業者などが該当します。総務大臣に届け出ます。

届出と登録の区分:

 

届出: 原則として、電気通信事業を営む場合は届出制

登録: 電気通信回線設備を設置し、その規模が一定以上の場合は登録制(例:固定電話、携帯電話事業者など)

 

届出の要件:

 

特に厳しい要件はなく、欠格事由(外国人・外国法人の場合の条件、一定の犯罪歴がある者など)に該当しなければ、届出は受理される

 

届出書類:

 

届出書

事業の概要を示す書類

役員の名簿

法人の場合は登記事項証明書

 

届出期間:

 

届出に期限はなく更新は不要

事業の廃止や届出事項の変更があった場合は届出が必要

届出から受理までは約2週間程度

 

届出後の義務:

 

契約約款の届出・掲示

技術基準の遵守

通信の秘密の保護

利用者への説明義務

消費者保護ルールの遵守(初期契約解除制度、契約書面の交付など)

電気通信事故の報告

 

電気通信事業を営むために無線局を開設する場合は、別途電波法に基づく無線局免許が必要です。また、インターネット接続サービスを提供する場合は、犯罪を防止するための措置(フィルタリングサービスの提供など)も求められます。