電気通信事業
電気通信事業法に基づき、電気通信サービスを提供するための届出です。電気通信事業とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、または電気通信設備を他人の通信の用に供する事業です。インターネットサービスプロバイダー、CATV事業者などが該当します。総務大臣に届け出ます。
届出と登録の区分:
届出: 原則として、電気通信事業を営む場合は届出制
登録: 電気通信回線設備を設置し、その規模が一定以上の場合は登録制(例:固定電話、携帯電話事業者など)
届出の要件:
特に厳しい要件はなく、欠格事由(外国人・外国法人の場合の条件、一定の犯罪歴がある者など)に該当しなければ、届出は受理される
届出書類:
届出書
事業の概要を示す書類
役員の名簿
法人の場合は登記事項証明書
届出期間:
届出に期限はなく更新は不要
事業の廃止や届出事項の変更があった場合は届出が必要
届出から受理までは約2週間程度
届出後の義務:
契約約款の届出・掲示
技術基準の遵守
通信の秘密の保護
利用者への説明義務
消費者保護ルールの遵守(初期契約解除制度、契約書面の交付など)
電気通信事故の報告
電気通信事業を営むために無線局を開設する場合は、別途電波法に基づく無線局免許が必要です。また、インターネット接続サービスを提供する場合は、犯罪を防止するための措置(フィルタリングサービスの提供など)も求められます。