毒物
毒物及び劇物取締法に基づき、毒物や劇物を販売するための登録です。毒物(シアン化合物、ヒ素化合物など)や劇物(ホルムアルデヒド、塩化水素など)は、取扱いを誤ると人体に重大な危害を及ぼす恐れがあるため、その取扱いは厳しく規制されています。都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に申請します。
登録の種類:
一般販売業: すべての毒物劇物を販売できる業態
農業用品目販売業: 農業用に使用される限定された毒物劇物のみを販売できる業態
特定品目販売業: 特定の毒物劇物のみを販売できる業態
登録の要件:
毒物劇物取扱責任者の設置: 薬剤師、毒物劇物取扱者試験合格者、一定の学歴と実務経験を有する者など
施設基準: 貯蔵設備、陳列設備、取扱い場所の構造など
欠格事由に該当しないこと: 一定の犯罪歴がある者、成年被後見人・被保佐人などは登録不可
申請書類:
登録申請書
毒物劇物取扱責任者の資格証明書
施設の平面図、設備の配置図
取り扱う毒物劇物の品目リスト
法人の場合は登記事項証明書
登録期間と手続き期間:
登録の有効期間は6年で、その後更新が必要
申請から登録までは約2週間〜1ヶ月程度
登録後の義務:
毒物劇物の表示(「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示)
施錠管理、他の物との区分保管
販売記録の作成・保存(5年間)
購入者の身元確認と用途確認
事故(飛散・漏洩・紛失・盗難)の際の保健所等への届出
定期的な立入検査への対応
毒物劇物の製造や輸入を行う場合には、別途「毒物劇物製造業登録」や「毒物劇物輸入業登録」が必要です。
電気通信事業届出
電気通信事業法に基