ゲームセンター
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、ゲームセンターを営業するための許可です。風営法上は「第8号営業」(設備を設けて客に遊技をさせる営業で、第4号営業(パチンコ店など)以外のもの)に該当します。公安委員会に申請します。
許可の要件:
立地条件: 学校、病院、住居専用地域などからの距離制限
構造・設備基準: 床面積、通路の幅、非常口、照度など
欠格事由に該当しないこと: 暴力団員、未成年者、成年被後見人・被保佐人など
申請書類:
許可申請書
営業所の平面図
営業所の周辺見取図
営業者の身分証明書
定款、登記事項証明書(法人の場合)
許可期間と手続き期間:
許可は3年ごとに更新が必要
申請から許可までは約2〜3ヶ月程度
許可後の義務:
営業時間の制限(原則として午前0時(東京都などでは午前1時)まで)
標識の掲示
帳簿の備付け・保存
定期的な立入検査への対応
青少年への適切な対応
風営法の許可とは別に、消防法に基づく防火対象物使用開始届、建築基準法に基づく用途変更の確認申請(建物の用途が変わる場合)などが必要になる場合があります。
なお、2016年の法改正により、一定の要件を満たす「プライズマシン専門店」(景品の取得を目的とするクレーンゲーム機等のみを設置する店舗)については、風営法の適用対象から除外され、風営法の許可なしに営業できるようになりました。