肥料登録申請

肥料取締法に基づき、肥料を製造・販売するための登録です。

登録の種類:

  • 普通肥料: 登録が必要
  • 特殊肥料: 届出が必要

登録の要件:

  • 製品要件:
    • 肥料の種類、名称、保証成分量(窒素、リン酸、カリなどの含有量)、原料、生産工程などが基準に適合していること

申請先:

  • 普通肥料(指定配合肥料を除く):農林水産大臣(農林水産省)
  • 指定配合肥料および特殊肥料:都道府県知事

申請書類:

  • 登録申請書
  • 肥料の見本品
  • 製造設備の概要を示す書類
  • 生産工程の概要を示す書類

登録期間と手続き期間:

  • 登録は3年ごとに更新が必要
  • 申請から登録までは約1〜3ヶ月程度

登録後の義務:

 

  • 登録証の掲示
  • 肥料の品質保全
  • 表示の適正化(登録番号、肥料の種類、名称、保証成分量などの表示義務)
  • 帳簿の記帳・保存