肥料登録申請
肥料取締法に基づき、肥料を製造・販売するための登録です。
登録の種類:
- 普通肥料: 登録が必要
- 特殊肥料: 届出が必要
登録の要件:
- 製品要件:
- 肥料の種類、名称、保証成分量(窒素、リン酸、カリなどの含有量)、原料、生産工程などが基準に適合していること
申請先:
- 普通肥料(指定配合肥料を除く):農林水産大臣(農林水産省)
- 指定配合肥料および特殊肥料:都道府県知事
申請書類:
- 登録申請書
- 肥料の見本品
- 製造設備の概要を示す書類
- 生産工程の概要を示す書類
登録期間と手続き期間:
- 登録は3年ごとに更新が必要
- 申請から登録までは約1〜3ヶ月程度
登録後の義務:
- 登録証の掲示
- 肥料の品質保全
- 表示の適正化(登録番号、肥料の種類、名称、保証成分量などの表示義務)
- 帳簿の記帳・保存