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肥料登録申請
肥料取締法に基づき、肥料を製造・販売するための登録です。
登録の種類
:
普通肥料
: 登録が必要
特殊肥料
: 届出が必要
登録の要件
:
製品要件
:
肥料の種類、名称、保証成分量(窒素、リン酸、カリなどの含有量)、原料、生産工程などが基準に適合していること
申請先
:
普通肥料(指定配合肥料を除く):農林水産大臣(農林水産省)
指定配合肥料および特殊肥料:都道府県知事
申請書類
:
登録申請書
肥料の見本品
製造設備の概要を示す書類
生産工程の概要を示す書類
登録期間と手続き期間
:
登録は3年ごとに更新が必要
申請から登録までは約1〜3ヶ月程度
登録後の義務
:
登録証の掲示
肥料の品質保全
表示の適正化(登録番号、肥料の種類、名称、保証成分量などの表示義務)
帳簿の記帳・保存
SCHEDULE
2025.08.30 Saturday
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