保育園

児童福祉法に基づき、保育園を設置するための認可です。都道府県知事(中核市・指定都市では市長)に申請します。

認可の要件:

 

設備基準: 保育室、遊戯室、屋外遊戯場、調理室などの設置、面積基準

職員配置基準: 保育士の人数(0歳児3:1、1・2歳児6:1、3歳児20:1、4歳以上児30:1)、園長の資格要件など

運営基準: 保育時間、保育内容、衛生管理、安全管理など

 

設置主体:

市区町村、社会福祉法人、学校法人、公益法人、企業などが認められていますが、地域によっては設置主体に制限が設けられている場合もあります。

申請書類:

 

申請書

事業計画書

施設の平面図

設備の配置図

職員の名簿

収支予算書

 

認可期間と手続き期間:

 

認可に期限はなく更新は不要

定員の変更や施設の改修などを行う場合には届出や変更申請が必要

申請から認可までは約3〜6ヶ月程度

 

認可後の義務:

 

児童福祉法や子ども・子育て支援法、各自治体の条例などで定められた基準の遵守

定期的な立入検査への対応

運営状況の報告

保育の質の向上のための取り組み

 

認可保育園は公的な助成を受けるため、保育料は所得に応じた応能負担となります。待機児童の多い地域では入園希望者が定員を上回ることが多くなっています。