飲食店営業許可
飲食店営業許可
食品衛生法に基づき、飲食店を営業するために必要な許可です。対象となるのは、その場で調理した食品を客に提供する店舗全般で、レストラン、居酒屋、食堂など多岐にわたります。
許可の要件:
- 施設基準:
- 調理場の床や壁の材質(不浸透性、耐水性、耐酸性、耐アルカリ性の材料)
- 手洗い設備(調理場内に設置、足踏み式や自動式が望ましい)
- 冷蔵・冷凍設備(適切な温度管理が可能な設備)
- 換気設備(調理場の適切な換気ができる設備)
- 排水設備(適切な排水処理ができる設備)
- 洗浄・消毒設備(食器や調理器具の洗浄・消毒用の設備)
- 調理従事者用更衣室(調理場と区分されていること)
- 防鼠・防虫設備(ねずみや昆虫の侵入を防止する設備)
- 人的要件:
- 食品衛生責任者の設置(調理師や栄養士の資格保有者、または保健所が実施する講習会修了者)
申請先: 営業施設の所在地を管轄する保健所
申請書類:
- 営業許可申請書
- 施設の構造設備の大要を示す図面
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
- 水質検査成績書(井戸水使用の場合)
- 法人の場合は登記事項証明書
許可期間と手続き期間:
- 許可の有効期間は5〜8年(自治体により異なる)
- 申請から許可取得までは約2週間〜1ヶ月程度
許可後の義務:
- HACCPに沿った衛生管理の実施
- 営業許可証の施設内掲示
- 定期的な衛生管理状況の確認と記録
- 従業員の健康管理と衛生教育
- 食中毒等の事故発生時の保健所への速やかな報告