砂利採取業者登録

砂利採取法に基づき、砂利(川砂利、山砂利、海砂利など)を採取するために必要な登録です。

登録の要件:

  • 技術的要件:
    • 砂利採取場ごとに技術管理者を選任すること
    • 技術管理者は砂利採取業務の経験者や国家資格保有者など
  • 欠格事由に該当しないこと:
    • 砂利採取法違反による罰金刑を受けてから2年を経過していないこと
    • 登録取消処分から2年を経過していないこと

申請先: 採取場の所在地を管轄する都道府県知事

申請書類:

  • 登録申請書
  • 事業計画書
  • 採取場の位置図
  • 採取計画書
  • 技術管理者の資格証明書
  • 法人の場合は登記事項証明書

登録期間と手続き期間:

  • 登録は5年ごとの更新が必要
  • 申請から登録までは約1〜2ヶ月程度

登録後の義務:

 

  • 採取計画の認可取得(登録とは別に必要)
  • 技術管理者の常駐
  • 災害防止措置の実施
  • 採取跡地の整備
  • 年次報告書の提出