砂利採取業者登録
砂利採取法に基づき、砂利(川砂利、山砂利、海砂利など)を採取するために必要な登録です。
登録の要件:
- 技術的要件:
- 砂利採取場ごとに技術管理者を選任すること
- 技術管理者は砂利採取業務の経験者や国家資格保有者など
- 欠格事由に該当しないこと:
- 砂利採取法違反による罰金刑を受けてから2年を経過していないこと
- 登録取消処分から2年を経過していないこと
申請先: 採取場の所在地を管轄する都道府県知事
申請書類:
- 登録申請書
- 事業計画書
- 採取場の位置図
- 採取計画書
- 技術管理者の資格証明書
- 法人の場合は登記事項証明書
登録期間と手続き期間:
- 登録は5年ごとの更新が必要
- 申請から登録までは約1〜2ヶ月程度
登録後の義務:
- 採取計画の認可取得(登録とは別に必要)
- 技術管理者の常駐
- 災害防止措置の実施
- 採取跡地の整備
- 年次報告書の提出