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一般貨物自動車運送事業許可
貨物自動車運送事業法に基づき、他人の貨物を有償で運送するための許可です。
許可の要件
:
車両要件
:
最低車両台数(5台以上、ただし沖縄県は3台以上)
車両の確保(所有または長期リース)
施設要件
:
営業所の確保
車庫の確保(営業所に接する車庫、または発着所から直線で2km以内の場所)
整備管理体制の確保
財産的要件
:
車両購入資金、運転資金の確保
人的要件
:
運行管理者、整備管理者の選任
申請先
: 国土交通大臣(地方運輸局長)
申請書類
:
許可申請書
事業計画書
事業収支見積書
資金計画書
営業所・車庫の規模・配置図
車両一覧表
運行管理者、整備管理者の選任書
許可期間と手続き期間
:
許可に期限はなく更新は不要
申請から許可までは約2〜4ヶ月程度
許可後の義務
:
運賃料金の届出・掲示
運行管理者の選任
点呼の実施
過労運転の防止
車両の定期点検整備
帳簿の作成・保存
事業報告書の提出
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2025.08.30 Saturday
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