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貸金業登録
貸金業法に基づき、お金の貸付を行うための登録です。
登録の要件
:
財産的要件
:
純資産額が5,000万円以上
人的要件
:
貸金業務取扱主任者の設置(営業所ごとに1名以上)
組織的要件
:
適正な業務運営体制の整備
欠格事由に該当しないこと
:
貸金業法違反者
刑法・出資法違反者など
申請先
:
2以上の都道府県に営業所を設置する場合:財務局長
1つの都道府県内のみに営業所を設置する場合:都道府県知事
申請書類
:
登録申請書
登記事項証明書
貸金業務取扱主任者の証明書
財務諸表、純資産額を証する書類
誓約書
業務運営体制を示す書類
登録期間と手続き期間
:
登録は3年ごとに更新が必要
申請から登録までは約2〜3ヶ月程度
登録後の義務
:
過剰貸付の禁止(総量規制:年収の3分の1を超える貸付の禁止)
金利規制の遵守(出資法上限年20%)
取立行為の規制
帳簿の作成・保存
貸付条件の掲示
契約締結前・締結時の書面交付
日本貸金業協会への加入
SCHEDULE
2025.08.30 Saturday
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