建設業

建設業法に基づき、建設工事を請け負うための許可です。建設工事の種類ごとに29種類の業種(土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、塗装工事など)があります。一つの都道府県内のみで営業する場合は都道府県知事に、複数の都道府県で営業する場合は国土交通大臣に申請します。

 

許可の種類: 

一般建設業許可: 発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満となる下請契約を締結する場合

特定建設業許可: 発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合

 

許可の要件: 

経営業務の管理責任者: 建設業の経営業務について5年以上の経験を有する者など

専任技術者: 工事現場に関し一定の資格や経験を有する者(営業所ごとに1名以上)

財産的基礎: 自己資本額が500万円以上など

誠実性: 欠格事由に該当しないこと

 

申請書類: 

許可申請書

商業登記簿謄本

財務諸表

経営業務の管理責任者や専任技術者の証明書類

定款、役員の住民票など

 

許可期間と手続き期間: 

許可は5年ごとに更新が必要

申請から許可までは約2〜3ヶ月程度

 

許可後の義務: 

専任技術者の設置義務

帳簿の備付け・保存義務(5年間)

標識の掲示義務

下請代金の支払義務

建設業法第24条の7に規定する施工体制台帳の作成・保存(一定規模以上の工事の場合)

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入義務

 

公共工事の入札に参加するためには、建設業許可に加えて、経営事項審査(工事実績、財務状況、技術力などの評価)を受ける必要があります。