化粧品
医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、化粧品を製造・販売するための許可です。製造と製造販売は別々の許可が必要です。
製造販売業の許可:
都道府県知事に申請
要件: 品質管理および製造販売後安全管理の体制整備、総括製造販売責任者(薬剤師)の設置
有効期間: 5年(更新が必要)
製造業の許可:
都道府県知事に申請
要件: 製造所の構造設備の基準適合性、製造管理者の設置
有効期間: 5年(更新が必要)
申請書類:
許可申請書
構造設備の概要
製造工程の概要
責任者の資格証明書
許可後の義務:
化粧品GMP(化粧品の製造管理および品質管理の基準)の遵守
製造販売後の安全管理(副作用情報の収集・分析・報告など)
品質不良時の回収
化粧品製造販売届出の提出
化粧品は医薬品とは異なり個別の承認は不要ですが、製造販売する前に「化粧品製造販売届書」を提出する必要があります。また、全成分表示や表示義務項目(製造販売業者名、製造番号または製造記号など)の記載など、表示に関する規制も遵守する必要があります。