古物商許可
古品を販売するための許可で、古物営業法に基づいています。対象となる「古物」には、衣類、家具、電化製品、貴金属、書籍、CD・DVD、自動車、美術品など多岐にわたります。
許可の要件:
欠格事由に該当しないこと:
成年被後見人または被保佐人でないこと
破産者で復権を得ない者でないこと
過去に刑事処分を受けていないこと(一定期間)
古物営業法違反で行政処分を受けていないこと(一定期間)
営業所の確保:
固定した営業所を持つこと(インターネット販売のみでも可)
申請先: 営業所の所在地を管轄する警察署
申請書類:
古物商許可申請書
身分証明書(個人の場合)
登記事項証明書(法人の場合)
誓約書
営業所の位置図・平面図
取り扱う古物の種類を記載した書類
許可期間と手続き期間:
許可に期限はなく更新は不要
申請から許可までは約1〜2ヶ月程度
許可後の義務:
古物営業法に基づく標識の掲示
古物台帳の作成・保存(3年間)
取引相手の確認(身分確認)
盗品等の疑いがある場合の警察への申告
営業所の変更・廃業時の届出