古物商許可

古品を販売するための許可で、古物営業法に基づいています。対象となる「古物」には、衣類、家具、電化製品、貴金属、書籍、CD・DVD、自動車、美術品など多岐にわたります。

許可の要件:

 欠格事由に該当しないこと:

 成年被後見人または被保佐人でないこと

破産者で復権を得ない者でないこと

過去に刑事処分を受けていないこと(一定期間)

古物営業法違反で行政処分を受けていないこと(一定期間)

 

 

営業所の確保:

固定した営業所を持つこと(インターネット販売のみでも可)

 

  

申請先: 営業所の所在地を管轄する警察署

 

申請書類: 

古物商許可申請書

身分証明書(個人の場合)

登記事項証明書(法人の場合)

誓約書

営業所の位置図・平面図

取り扱う古物の種類を記載した書類

 

許可期間と手続き期間: 

許可に期限はなく更新は不要

申請から許可までは約1〜2ヶ月程度

 

許可後の義務: 

古物営業法に基づく標識の掲示

古物台帳の作成・保存(3年間)

取引相手の確認(身分確認)

盗品等の疑いがある場合の警察への申告

営業所の変更・廃業時の届出