興行場
興行場法に基づき、映画館、劇場、演芸場、観覧場、ダンスホール、遊園地などを営業するための許可です。保健所を通じて都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に申請します。
許可の要件:
施設基準: 客席の広さ、通路の幅、出入口の数と幅、階段の構造、換気・採光・照明設備、防火設備、便所など
欠格事由に該当しないこと
申請書類:
許可申請書
施設の平面図
設備の配置図
周辺の見取り図
消防法令適合通知書
許可期間と手続き期間:
許可に期限はなく更新は不要
施設の変更などがあった場合には届出が必要
申請から許可までは約1〜2ヶ月程度
許可後の義務:
施設の衛生管理
利用者の安全確保
定期的な立入検査への対応
関係法令の遵守
興行場の許可とは別に、消防法に基づく防火対象物使用開始届、飲食店営業許可(飲食物を提供する場合)、風俗営業許可(ダンスホールなど)などが必要になる場合があります。一時的・臨時的な興行(移動式の映画館、サーカスなど)については、仮設興行場として別途の手続きが必要な場合があります。