パチンコ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、パチンコ店を営業するための許可です。風営法上は「第4号営業」(まあじゃん屋、ぱちんこ屋、その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)に該当します。公安委員会に申請します。
許可の要件:
立地条件: 学校、病院、住居専用地域などからの距離制限
構造・設備基準: 床面積、通路の幅、非常口、照度など
欠格事由に該当しないこと: 暴力団員、未成年者、成年被後見人・被保佐人など
申請書類:
許可申請書
営業所の平面図
営業所の周辺見取図
営業者の身分証明書
定款、登記事項証明書(法人の場合)
許可期間と手続き期間:
許可は3年ごとに更新が必要
申請から許可までは約2〜3ヶ月程度
許可後の義務:
営業時間の制限(原則として午前0時(東京都などでは午前1時)まで)
18歳未満の者の立入禁止
標識の掲示
帳簿の備付け・保存
定期的な立入検査への対応
遊技機の適正な管理(認定機のみの設置)
景品交換の適正な実施
風営法の許可とは別に、消防法に基づく防火対象物使用開始届、建築基準法に基づく用途変更の確認申請(建物の用途が変わる場合)などが必要になる場合があります。