旅館業

旅館業法に基づき、ホテルや旅館、民宿などの宿泊施設を営業するための許可です。保健所を通じて都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に申請します。

営業種別: 

ホテル営業: 洋式の構造および設備を主とする施設

旅館営業: 和式の構造および設備を主とする施設

簡易宿所営業: 宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設(ドミトリー、ゲストハウスなど)

下宿営業: 1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業

 

許可の要件: 

施設基準: 客室の広さ(最低3.3平方メートル/人以上)、入口・階段の幅、採光・照明・換気設備、衛生設備など

環境基準: 住居専用地域での営業制限など

欠格事由に該当しないこと

 

申請書類: 

許可申請書

施設の平面図

設備の配置図

周辺の見取り図

消防法令適合通知書

 

許可期間と手続き期間: 

許可に期限はなく更新は不要

施設の変更などがあった場合には届出が必要

申請から許可までは約1〜2ヶ月程度

 

許可後の義務: 

宿泊者名簿の備付けと保存

施設の衛生管理

利用者の安全確保

標識の掲示

定期的な立入検査への対応

 

旅館業の許可とは別に、消防法に基づく防火対象物使用開始届、食品衛生法に基づく飲食店営業許可(食事を提供する場合)、酒税法に基づく酒類販売業免許(酒類を提供する場合)などが必要になる場合があります。

また、2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行により、年間提供日数が180日以下の住宅宿泊事業(いわゆる民泊)については、旅館業法の許可ではなく、住宅宿泊事業法に基づく届出制度が適用されるようになりました。