旅館業
旅館業法に基づき、ホテルや旅館、民宿などの宿泊施設を営業するための許可です。保健所を通じて都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に申請します。
営業種別:
ホテル営業: 洋式の構造および設備を主とする施設
旅館営業: 和式の構造および設備を主とする施設
簡易宿所営業: 宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設(ドミトリー、ゲストハウスなど)
下宿営業: 1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
許可の要件:
施設基準: 客室の広さ(最低3.3平方メートル/人以上)、入口・階段の幅、採光・照明・換気設備、衛生設備など
環境基準: 住居専用地域での営業制限など
欠格事由に該当しないこと
申請書類:
許可申請書
施設の平面図
設備の配置図
周辺の見取り図
消防法令適合通知書
許可期間と手続き期間:
許可に期限はなく更新は不要
施設の変更などがあった場合には届出が必要
申請から許可までは約1〜2ヶ月程度
許可後の義務:
宿泊者名簿の備付けと保存
施設の衛生管理
利用者の安全確保
標識の掲示
定期的な立入検査への対応
旅館業の許可とは別に、消防法に基づく防火対象物使用開始届、食品衛生法に基づく飲食店営業許可(食事を提供する場合)、酒税法に基づく酒類販売業免許(酒類を提供する場合)などが必要になる場合があります。
また、2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行により、年間提供日数が180日以下の住宅宿泊事業(いわゆる民泊)については、旅館業法の許可ではなく、住宅宿泊事業法に基づく届出制度が適用されるようになりました。