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旅行業登録
旅行業法に基づき、旅行商品の企画・販売を行うための登録です。
登録の種類
:
第1種旅行業
: 海外・国内の企画旅行の企画・実施と手配旅行が可能
第2種旅行業
: 国内の企画旅行と海外・国内の手配旅行が可能
第3種旅行業
: 営業所のある都道府県とその隣接都道府県内の企画旅行と海外・国内の手配旅行が可能
地域限定旅行業
: 営業所のある市町村とその隣接市町村内の企画旅行と手配旅行が可能
登録の要件
:
財産的要件
:
第1種:資本金または営業保証金供託 7,000万円/3,100万円
第2種:資本金または営業保証金供託 1,100万円/1,100万円
第3種:資本金または営業保証金供託 300万円/300万円
地域限定:資本金または営業保証金供託 100万円/100万円
人的要件
:
旅行業務取扱管理者の設置(営業所ごとに1名以上)
国内・総合旅行業務取扱管理者(種別により異なる)
申請先
:
第1種・第2種・第3種:観光庁長官(地方運輸局長)
地域限定:都道府県知事
申請書類
:
登録申請書
登記事項証明書
財務諸表
旅行業務取扱管理者の証明書
旅行業約款
営業保証金の供託書(供託の場合)
基準資産額が基準以上であることを証する書類
登録期間と手続き期間
:
登録は5年ごとの更新が必要
申請から登録までは約1〜2ヶ月程度
登録後の義務
:
標識の掲示
旅行業務取扱管理者の設置
旅行業約款の遵守
取引条件の説明・書面交付
料金の明示
広告規制の遵守
旅程管理の実施(企画旅行の場合)
定期報告の実施
SCHEDULE
2025.08.30 Saturday
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