特定信書便事業許可申請

民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に基づき、特定の信書便サービスを提供するための許可です。

許可の種類と対象:

  • 特定信書便サービス:
    • 大きな信書便物(長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、または重量が4kgを超えるもの)
    • 急送便(差し出された日の翌日までに送達するもの)
    • 高付加価値便(1,000円を超える料金で送達するもの)

許可の要件:

  • 事業計画の確実性
  • 経理的基礎
  • 技術的能力
  • 欠格事由に該当しないこと:
    • 信書便法違反者
    • 破産者で復権を得ない者など

申請先: 総務大臣

申請書類:

  • 許可申請書
  • 事業計画書
  • 収支見積書
  • 送達約款
  • 財務諸表
  • 登記事項証明書

許可期間と手続き期間:

  • 許可に期限はなく更新は不要
  • 申請から許可までは約2〜3ヶ月程度

許可後の義務:

 

  • 信書便約款の認可・掲示
  • 秘密の保護
  • 信書便物の管理
  • 料金の届出・掲示
  • 引受条件の公表
  • 事業計画の変更時の認可申請
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