深夜営業
午前0時以降も営業し、アルコール類を提供する飲食店に必要な許可です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づいています。
許可の要件:
- 立地条件:
- 住宅地との距離規制(自治体の条例による)
- 学校、病院等からの距離規制(自治体の条例による)
- 設備基準:
- 客席の照度(10ルクス以上)
- 防音設備(騒音規制基準を満たすこと)
- 換気設備
- 欠格事由:
- 暴力団員や暴力団関係者でないこと
- 風営法違反歴がないこと
申請先: 営業所の所在地を管轄する警察署
申請書類:
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業所の構造図面
- 営業所の周辺見取図
- 賃貸借契約書等の写し
- 法人の場合は登記事項証明書
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
届出期間と手続き期間:
- 届出制であり許可の期限はない
- 届出から受理までは約1〜2週間程度
届出後の義務:
- 午前0時から午前6時までの間は18歳未満の者の立入禁止
- 深夜酒類提供飲食店営業届出済証の掲示
- 営業時間の遵守
- 騒音・振動対策の実施