深夜営業

午前0時以降も営業し、アルコール類を提供する飲食店に必要な許可です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づいています。

許可の要件:

  • 立地条件:
    • 住宅地との距離規制(自治体の条例による)
    • 学校、病院等からの距離規制(自治体の条例による)
  • 設備基準:
    • 客席の照度(10ルクス以上)
    • 防音設備(騒音規制基準を満たすこと)
    • 換気設備
  • 欠格事由:
    • 暴力団員や暴力団関係者でないこと
    • 風営法違反歴がないこと

申請先: 営業所の所在地を管轄する警察署

申請書類:

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業所の構造図面
  • 営業所の周辺見取図
  • 賃貸借契約書等の写し
  • 法人の場合は登記事項証明書
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書

届出期間と手続き期間:

  • 届出制であり許可の期限はない
  • 届出から受理までは約1〜2週間程度

届出後の義務

  • 午前0時から午前6時までの間は18歳未満の者の立入禁止
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出済証の掲示
  • 営業時間の遵守
  • 騒音・振動対策の実施