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酒類販売
酒税法に基づき、酒類を販売するために必要な許可です。所轄の税務署に申請します。
許可の種類
:
小売業免許
: 消費者に直接販売する業態
卸売業免許
: 小売業者や飲食店等に販売する業態
許可の要件
:
小売業免許の場合
:
販売場の広さ(おおむね10平方メートル以上)
十分な販売設備
営業時間(1日4時間以上、月20日以上の営業)
需給調整要件(人口・販売場間の距離・既存販売場数等を考慮)
卸売業免許の場合
:
倉庫等の保管設備
事務所等の販売のための設備
販売先の確保(小売業者等との取引見込み)
申請先
: 販売場の所在地を管轄する税務署
申請書類
:
酒類販売業免許申請書
営業計画書
販売場の位置図・平面図
賃貸借契約書の写し
法人の場合は登記事項証明書・定款
個人の場合は住民票
需要調査書(取引先との契約書等)
許可期間と手続き期間
:
許可に期限はないが、長期休業等の場合は休業届が必要
申請から許可までは約1〜3ヶ月程度
許可後の義務
:
酒類販売業免許の掲示
20歳未満者への酒類販売禁止
酒類の適正表示
酒類販売管理者の選任・届出
酒税の適正な納付
SCHEDULE
2025.08.30 Saturday
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