倉庫業登録
倉庫業法に基づき、物品の保管を業として行うための登録です。
対象となる倉庫:
- 普通倉庫(一般的な保管倉庫)
- 冷蔵倉庫
- 水面倉庫(船舶に物品を積載して保管するもの)
- 貯蔵槽倉庫(タンクなどの貯蔵槽で液体等を保管するもの)
登録の要件:
- 施設要件:
- 一定規模以上の倉庫(延床面積が概ね300平方メートル以上)
- 適切な倉庫施設の所有または使用権原(賃貸借契約など)
- 財産的要件:
- 資本金100万円以上など
- 欠格事由に該当しないこと
申請先: 国土交通大臣(地方運輸局長)
申請書類:
- 登録申請書
- 登記事項証明書
- 財務諸表
- 倉庫の図面
- 倉庫の使用権原を証する書類
- 倉庫の写真
登録期間と手続き期間:
- 登録に期限はなく更新は不要
- 申請から登録までは約1〜2ヶ月程度
登録後の義務:
- 料金表の掲示
- 帳簿の作成・保存
- 定期報告の実施
- 倉庫の新設・廃止・変更などの届出