倉庫業登録

倉庫業法に基づき、物品の保管を業として行うための登録です。

対象となる倉庫:

  • 普通倉庫(一般的な保管倉庫)
  • 冷蔵倉庫
  • 水面倉庫(船舶に物品を積載して保管するもの)
  • 貯蔵槽倉庫(タンクなどの貯蔵槽で液体等を保管するもの)

登録の要件:

  • 施設要件:
    • 一定規模以上の倉庫(延床面積が概ね300平方メートル以上)
    • 適切な倉庫施設の所有または使用権原(賃貸借契約など)
  • 財産的要件:
    • 資本金100万円以上など
  • 欠格事由に該当しないこと

申請先: 国土交通大臣(地方運輸局長)

申請書類:

  • 登録申請書
  • 登記事項証明書
  • 財務諸表
  • 倉庫の図面
  • 倉庫の使用権原を証する書類
  • 倉庫の写真

登録期間と手続き期間:

  • 登録に期限はなく更新は不要
  • 申請から登録までは約1〜2ヶ月程度

登録後の義務

  • 料金表の掲示
  • 帳簿の作成・保存
  • 定期報告の実施
  • 倉庫の新設・廃止・変更などの届出