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倉庫業登録
倉庫業法に基づき、物品の保管を業として行うための登録です。
対象となる倉庫
:
普通倉庫(一般的な保管倉庫)
冷蔵倉庫
水面倉庫(船舶に物品を積載して保管するもの)
貯蔵槽倉庫(タンクなどの貯蔵槽で液体等を保管するもの)
登録の要件
:
施設要件
:
一定規模以上の倉庫(延床面積が概ね300平方メートル以上)
適切な倉庫施設の所有または使用権原(賃貸借契約など)
財産的要件
:
資本金100万円以上など
欠格事由に該当しないこと
申請先
: 国土交通大臣(地方運輸局長)
申請書類
:
登録申請書
登記事項証明書
財務諸表
倉庫の図面
倉庫の使用権原を証する書類
倉庫の写真
登録期間と手続き期間
:
登録に期限はなく更新は不要
申請から登録までは約1〜2ヶ月程度
登録後の義務
:
料金表の掲示
帳簿の作成・保存
定期報告の実施
倉庫の新設・廃止・変更などの届出
SCHEDULE
2025.08.30 Saturday
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