各種タクシー営業許可

道路運送法に基づき、タクシー事業を営むための許可です。一般乗用旅客自動車運送事業許可とも呼ばれます。

許可の種類:

  • 一般乗用(一般タクシー): 不特定多数の利用者を対象とするタクシー
  • 特定乗用: 特定の者のみを対象とするタクシー
  • 福祉輸送限定: 要介護者等の輸送に限定したタクシー

許可の要件:

  • 車両要件:
    • 最低車両台数(人口30万人以上の都市は10台以上、その他の地域は5台以上)
    • 車両の確保(タクシーメーターの装着など)
  • 施設要件:
    • 営業所・車庫の確保
  • 財産的要件:
    • 車両購入資金、運転資金の確保
  • 人的要件:
    • 運行管理者、整備管理者の選任

申請先: 国土交通大臣(地方運輸局長)

申請書類:

  • 許可申請書
  • 事業計画書
  • 事業収支見積書
  • 資金計画書
  • 営業所・車庫の規模・配置図
  • 車両一覧表
  • 運行管理者、整備管理者の選任書

許可期間と手続き期間:

  • 許可に期限はなく更新は不要
  • 申請から許可までは約3〜6ヶ月程度

許可後の義務:

 

  • 運賃料金の認可・掲示
  • 運行管理者の選任
  • 点呼の実施
  • 過労運転の防止
  • 車両の定期点検整備
  • 帳簿の作成・保存
  • 事業報告書の提出