各種タクシー営業許可
道路運送法に基づき、タクシー事業を営むための許可です。一般乗用旅客自動車運送事業許可とも呼ばれます。
許可の種類:
- 一般乗用(一般タクシー): 不特定多数の利用者を対象とするタクシー
- 特定乗用: 特定の者のみを対象とするタクシー
- 福祉輸送限定: 要介護者等の輸送に限定したタクシー
許可の要件:
- 車両要件:
- 最低車両台数(人口30万人以上の都市は10台以上、その他の地域は5台以上)
- 車両の確保(タクシーメーターの装着など)
- 施設要件:
- 営業所・車庫の確保
- 財産的要件:
- 車両購入資金、運転資金の確保
- 人的要件:
- 運行管理者、整備管理者の選任
申請先: 国土交通大臣(地方運輸局長)
申請書類:
- 許可申請書
- 事業計画書
- 事業収支見積書
- 資金計画書
- 営業所・車庫の規模・配置図
- 車両一覧表
- 運行管理者、整備管理者の選任書
許可期間と手続き期間:
- 許可に期限はなく更新は不要
- 申請から許可までは約3〜6ヶ月程度
許可後の義務:
- 運賃料金の認可・掲示
- 運行管理者の選任
- 点呼の実施
- 過労運転の防止
- 車両の定期点検整備
- 帳簿の作成・保存
- 事業報告書の提出