薬局
医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、調剤を行う薬局を開設するための許可です。都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に申請します。
許可の要件:
構造設備基準: 調剤室、医薬品の陳列・保管設備、冷暗所等の設備など
人員基準: 薬剤師の常駐
管理体制: 管理薬剤師の設置
薬局の管理者は薬剤師でなければならず、原則として常勤であることが求められます。
申請書類:
開設許可申請書
施設の平面図
設備の配置図
管理薬剤師の薬剤師免許証の写し
管理薬剤師の勤務状況を示す書類
許可期間と手続き期間:
許可は6年ごとに更新が必要
申請から許可までは約1〜2ヶ月程度
許可後の義務:
処方箋による調剤
医薬品の適正管理
薬歴管理
情報提供
医療安全対策
薬局機能情報の報告
保険薬局として健康保険の調剤を行う場合には、別途地方厚生局への保険薬局指定申請が必要です。近年では、単に医薬品を調剤・販売するだけでなく、在宅医療や健康相談、薬剤師による服薬指導など、地域の健康拠点としての役割が期待されています。