薬局

医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、調剤を行う薬局を開設するための許可です。都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に申請します。

 

許可の要件: 

構造設備基準: 調剤室、医薬品の陳列・保管設備、冷暗所等の設備など

人員基準: 薬剤師の常駐

管理体制: 管理薬剤師の設置

 薬局の管理者は薬剤師でなければならず、原則として常勤であることが求められます。

 

申請書類: 

開設許可申請書

施設の平面図

設備の配置図

管理薬剤師の薬剤師免許証の写し

管理薬剤師の勤務状況を示す書類

 

許可期間と手続き期間: 

許可は6年ごとに更新が必要

申請から許可までは約1〜2ヶ月程度

 

許可後の義務: 

処方箋による調剤

医薬品の適正管理

薬歴管理

情報提供

医療安全対策

薬局機能情報の報告

 

保険薬局として健康保険の調剤を行う場合には、別途地方厚生局への保険薬局指定申請が必要です。近年では、単に医薬品を調剤・販売するだけでなく、在宅医療や健康相談、薬剤師による服薬指導など、地域の健康拠点としての役割が期待されています。